航空旅客業での予約における融通予約の適用例
残り座席が3つしかない旅客便を考えてみてください。
ここで4名の団体客が座席を求めたとしても、その希望は叶わないことになります。
ここで予約済み客の1人が実はその時間に特段の理由があるわけではなく、8時台に出発すればいいと考えていたに過ぎませんでした。
このお客様に、次の便に予約を譲ってもらうことで、団体客のニーズを満たすことができるのは明らかですが、 既存の予約システムでは予約者の時間的許容範囲を汲み取ることはできません。
このままでは団体客は他の航空会社に去ってしまうでしょう。
融通予約なら8:10の旅客には「おまかせ予約」を提供します。
これは、時間に特にこだわりがなく、時間変更を受け入れられることを予め示すことで、割引を受けられる予約です。
「おまかせ予約」を押しのけてでも座席を確保したい団体客には「わがまま予約」です。こちらは割増料金を支払って先約者に譲ってもらいます。
この結果、予約を譲った人にも譲られた人にも利益があり、航空会社の空席も埋められたのです。